新型コロナウィルス感染症の「みなし入院」に対する入院給付金
ブログをご覧の皆様、こんにちは。
総合保険代理店のグラントです。
さて、連日のように新型コロナウィルス感染症に関する
お知らせですが、
その要請を受けて各生命保険会社は検討を始め,
以下の通りの変更が伝えられています。
その内容とは…
9月26日(月)以降に新型コロナウィルス感染症に
罹患された方のうち、
・65歳以上
・入院を要する
・重症者リスクがある
・妊婦
のいずれかに該当する方にのみ、入院給付金をお支払いする、との変更です。
9月25日以前に新型コロナウィルスに罹患された方は、
前述の対象者に該当しなくても保険金の請求は可能ですが、
各保険会社が基準を変更する9月26日(月)以降に罹患された場合は、
上記の条件から外れていれば入院期給付金は支払われません。
保険会社により、対応が異なる可能性もありますので
詳しくはご加入の医療保険の内容をご確認のうえ、
不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください!
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弊社では、
複数の生命保険会社(23社)・損害保険会社(4社)・少額短期保険(2社)
の商品を取り扱っております。
お客様のニーズにお応えして、豊富な商品の中から最適な保険を
ご提案いたします。
何回ご相談いただいても料金は発生しません。
納得・安心できるまでご相談ください!
※ご相談いただきましても、必ず保険に加入する必要はありません。
※最終的に保険に加入されなくてもご相談費用は発生しません。
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