新型コロナウィルス感染症に罹患された場合の保険の使い方
ブログをご覧の皆様、こんにちは。
総合保険代理店のグラントです。
新型コロナウィルス感染症、まだまだ落ち着く気配がありませんね…
皆様も、どうぞ引き続きご注意いただくとともに、
仮に罹患されても、医療保険に加入されている場合は入院一時金又は入院給付金
(以下、「入金給付金等」といいます)が支払われる場合があることを
ぜひ知って頂きたいと思います!
では、その支払われる場合とは…?
①コロナウィルス感染症に罹患したと医師から診断を受け、入院の指示を受けた場合。
②入院していなくても、医師による罹患診断を受け、
自宅や宿泊施設での療養を指示された場合。
医師の陽性診断証明書があれば、入院給付金を受け取ることができるんです!
(2022年5月16日現在(※))
③医療機関や保健所、公的機関により新型コロナウィルス感染症の検査で
「陽性」とされ、保健所又は自治体の就業制限指示等により自宅療養等をした場合。
(こちらも証明書が必要です)
おおよそ、これらの場合が当てはまります。 入院しなくても入院給付金等が支払われるって、なかなか思いつかないですよね。
加入されている保険の内容や保険会社によって取り扱いが異なりますので、
もしかしたら保険金を受け取ることができるかも?と気になられた方、ぜひご相談ください!
※入院給付金が受けられるのは、
新型コロナウィルス感染症が感染症法上の第2種感染症に指定されているためです。
今後、仮に第5類(季節性インフルエンザと同等とみられる)の扱いに変更となった場合、保険会社の扱いも変わってきますので、ご注意ください。
※※医療機関ではなく市販の検査キット等で陽性となって自宅療養されると
医師の診察証明書等が受け取れない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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