- 2022年5月23日
新型コロナウィルス感染症に罹患された場合の保険の使い方
ブログをご覧の皆様、こんにちは。 総合保険代理店のグラントです。 新型コロナウィルス感染症、まだまだ落ち着く気配がありませんね… 皆様も、どうぞ引き続きご注意いただくとともに、 仮に罹患されても、医療保険に加入されている場合は入院一時金又は入院給付金 (以下、「入金給付金等」といいます)が支払われる場合があることを ぜひ知って頂きたいと思います! では、その支払われる場合とは…? ①コロナウィルス感染症に罹患したと医師から診断を受け、入院の指示を受けた場合。 ②入院していなくても、医師による罹患診断を受け、 自宅や宿泊施設での療養を指示された場合。 医師の陽性診断証明書があれば、入院給付金を受け取ることができるんです! (2022年5月16日現在(※)) ③医療機関や保健所、公的機関により新型コロナウィルス感染症の検査で 「陽性」とされ、保健所又は自治体の就業制限指示等により自宅療養等をした場合。 (こちらも証明書が必要です) おおよそ、これらの場合が当てはまります。
入院しなくても入院給付金等が支払われるって、なかなか思いつかないですよね。 加